すり抜けは違反?

バイクのすり抜け自体は違反ではない

混雑している道路でバイクが自動車の間をすり抜けていく様子は、自動車を運転している身からするととてもハラハラするものです。
実際、すり抜けによる事故というのも多くリスクがあるのも事実です。

しかし、バイクによるこうしたすり抜け自体は法律違反というわけではありません。
そもそもすり抜けという行為自体を取り締まる条文がないからです。

すり抜ける方法によって違反になることもある

違反ではないと言っても、すべてのすり抜け行為が問題なし、とされるわけではありません。
その方法によっては、違反となり取り締まり対象とみなされます。
たとえば道路交通法には、追い越しをする時にはその車の右側でないといけないという条文があります。
そのため、車の左側からすり抜けると違反となります。

1車線しかない時には明確にすり抜けをしているのが左か右か分かりやすいものですが、複数車線の場合は車の右側を抜いているつもりでも、車線を越えていて実質的に別車線にいる車の左側からの追い抜きとなることもあります。
これも違反と見なされる可能性があります。
このケースでは、違反点数として2点、原付であれば6,000円、その他の二輪であれば7,000円の反則金が科せられます。

もう一つの注意点は、たとえ車の右側であろうと、追い抜きをした後にすぐにその車の前方に入るという行為です。
これも道路交通法で禁じられていて、危険な運転行為とみなされます。
そのため、追い抜きをしたら後ろになった車と十分な距離を取った後にセンターに入っていくことが求められます。
この違反の場合、違反点数1点に加えて原付では5,000円、その他のバイクでは6,000円の反則金が科せられます。

ついやってしまいがちなのが、赤信号で車列ができている時のすり抜けです。
すり抜け自体は違反ではありませんが、車列の先頭の車を抜いた後に停止線を越えてしまうバイクを見ることがあります。
これは、信号無視に該当すると見なされます。
違反点数は2点で原付6,000円、その他のバイクでは7,000円の反則金を科せられます。

すり抜けに事故が多いので気を付けよう

法律に違反していなくても、バイクのすり抜けが危険であることには変わりがありません。
自動車が急に車線変更してくることもありますし、狭い車間を通る時に接触してしまうこともあります。
しかも車との距離が近い分、ドライバーから死角になりやすく予測不能は事故になりやすい傾向が見られます。

自動車がいる中での転倒となると、後続車にひかれるなど重大な事故につながるリスクも高いです。
こうしたリスクはできるだけ減らして、安全かつさわやかな気持ちで走れるバイクの使い方をしましょう。

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