地震等による死亡一時金特約について

地震等による死亡一時金特約とは

「地震等による死亡一時金特約」は、チューリッヒが独自に設置している特約補償で、地震以外にも噴火や津波などの自然災害により被保険者本人が死亡してしまった場合の補償をするものとなっています。

通常の保険契約では、それらの自然災害が原因で死亡となってしまった時「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」は保証対象外となってしまいます。
そこでこの「地震等による死亡一時金特約」をつけることにより、自然災害発生時にバイクに搭乗していなかった時でも死亡により補償の対象となることができます。

この補償が設置されるようになったきっかけは東日本大震災で、当時その地震のために多くの人が亡くなったものの、人身傷害保険などの支払いを受けることができなかったという事例が発生しました。

近年では自然災害の発生が目立つようになっており、いつまた大きな災害に巻き込まれないかもわからない状態となっています。
そこでチューリッヒではそうした場合の補償もして欲しいというユーザーからの希望を受ける形で、その特約をつけていた人に対し一時金を遺族に対して支払うようにしています。

現在のところ対象となる災害は「地震」「噴火」「津波」の3つと限定されているので、その他の火事や遭難といったところまでは対象とはなりませんが、特に関東地域に住む人にとっては南海トラフ巨大地震などの危険が指摘されているため、万が一のために加入しておくことがすすめられています。

補償内容

「地震等による死亡一時金特約」で補償対象となるのは基本的には本人(記名被保険者)となります。
ただしそちらも補償のタイプを自分で選ぶことが可能となっているので、ライフスタイルや家族との関係で適したものを選べます。

チューリッヒで設定している3つのタイプは「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」「家族補償型」となっています。
「本人のみ」の場合は死亡をしたのが本人であった場合のみ、「夫婦のみ」では配偶者まで、「家族補償」では本人と配偶者、それに同居の親族または別居の未婚の子供までが含まれます。

そちらで指定をした被保険者が、地震・噴火・津波いずれかを直接の原因とする傷害で事故の日から180日以内に死亡をした場合に、対象者1名につき300万円が法定相続人に支払われることとなっています。

注意点としてはこの補償は大規模地震対策特別措置法により警戒宣言などがあった場合に、対象者の行動によって引受が宣言されることもあります。

さらに地震・噴火・津波3つの自然災害により登録していた車両に損害が発生し、全損となった場合にも50万円が保険加入者本人に対して支給されることとなっています。

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