損害賠償が支払われるまでの流れ
自分が交通事故に巻き込まれてしまった場合、損害賠償請求をすることでその損失分を相手に補償してもらうことができます。
これはバイクに乗っている場合でも徒歩の状態であっても同じで、相手側に過失のある事故であればその程度に応じて損害賠償額を算出して請求をしていきます。
まず損害賠償を請求する根拠についてですが、これは自動車損害賠償保障法の第3条と、民法第709条に定められる不法行為によります。
次にどういった計算方法で損害賠償額を決めるかということですが、それは4つの分野で算出していきます。
それは「積極損害」「消極損害」「慰謝料」「物損」の4つで、これらを個別に計算したあとで総額としてまとめたものが損害賠償額ということになるわけです。
注意をしたいのがこれらの計算は現状をしっかり把握できていないと算出ができないということです。
事故が発生したときには、できるだけ早く損害保険代理店もしくは保険会社にそのことを報告します。
保険会社が事故受付をすることで、現在の契約内容に鑑み保険料の支払い手続きを開始します。
事故が起きてから時間が経過してからの連絡になると、現状の把握をうまく行うことができずに主張が曖昧になってしまうこともあるので、まずは安全をしっかり確保をしてから可能な限り早く連絡をすることが重要です。
保険会社の担当者立会のもと事故の調査が行われたのちに、上記で説明した損害賠償の計算が行われそこから双方の代理人による示談交渉が開始されます。
そこで実際の補償額が決定をしたら請求に必要な書類を作成し、受け取りのための手続きをしていきます。
もし示談交渉の内容に不満がある場合にはこの契約をする前に話し合いをしたり、弁護士により再度の過失割合調査をしていきましょう。
示談交渉がまとまらない場合には、調停や裁判での判決を待ちます。
書類が問題なく提出をされれば保険会社から支払いが行われます。
損害賠償のトラブル
損害賠償に関してのトラブルはいくつかありますが、とても重要なのが請求をする期限があるということです。
保険金請求権は、被保険者による損害賠償責任の金額が決まった場合に、確定日の翌日から起算して3年が経過したときに時効になると定められています。
この請求期間については保険会社の約款にも記載されていますので、請求手続きを忘れないように早めに行うようにしましょう。
もう一つトラブルとなるのがひき逃げにより被害者が不明である場合や、相手が自賠責保険未加入であったために損害賠償の請求先がないという場合です。
その場合には自動車損害賠償保障法により政府が自賠責保険の損害額を被害者に代わりに支払うこととなっています。